会社概要

【労務管理に対する考え方】

社員が安心・安全に働けるようにサポートし、一人ひとりの社員がそれぞれの力を
発揮できるような職場環境作りに貢献することを目的とする労務管理を行います。

採用から退職まで
人に関わる実務をサポート

採  用応募が増える求人票の書き方、採用面接、採用研修、中途採用導入研修
入  社雇用契約書更新サポートまで
病  気傷病給付金、休暇、休職覚書、復帰までサポート
災  害労災手続き、交通事故手続き
出  産産前産後、出産、育児休業給付金、復帰、育児時短勤務、社会保険料免除
介  護介護給付金、休暇、休職覚書、復帰までサポート
年  金老齢年金・遺族年金・障がい年金申請、年金受給額計算、給付金との併給計算
給  与給与計算、社会保険料変更、勤怠計算、査定、評価制度構築・運用、
賃金制度構築・運用、給付金との併給シミュレーション
退  職退職手続き、会社都合取扱い、年次有給管理、解雇予告手当計算、
退職後継続給付(傷病など)、雇用保険給付金計算、定年再雇用条件・運用
その他規程関係
作成見直し
就業規則など諸規程の整備
勤怠管理労働時間、休日、休暇運用アドバイス
労務勉強会一般、中間管理職社員向け

人事担当のお困りごとを解決

お困りごと
会社の労務管理上の問題点も解らずストレス
解 決
下記3点のサポートにより、人事労務管理を「見える化」し、
継続的な社内ルールを確立する。

<役 割> 人事担当者が変わっても、すぐに対応できる「SOS箱」的役割

気をつけたい10のポイント

労働基準監督署より是正指導される
箇所を把握していない

是正指導されると時間とコストが発生します。

  • 最低賃金
  • 残業時間の把握の仕方
  • 残業の単価計算
  • 10人以上の会社は就業規則整備

雇用保険の加入は65歳未満まで

65歳以上の方が入社した際、雇用保険の徴収を行っていることがあります。

雇用保険料の徴収は64歳の年度まで

65歳になる年度より雇用保険料の徴収は不 要です。誤って徴収した場合、保険料の返戻が必要です。

役員辞任し、一般社員になった場合
または社員から役員になった場合

雇用保険の取得または喪失手続きが必要になり、雇用保険料の徴収が発生または不要となります。忘れがちなところであります。

週20時間以上勤務する場合雇用保険
の加入が必要

試用期間だから、と加入していない場合があります。また、遡って加入する場合は、遅延理由書・出勤簿・タイムカードの添付書類が要求されるため、担当者にとっても作業が増えます。

賞与時の保険料料率改定もれ

改正等により毎月の社会保険料率変更は行うが、賞与の料率変更を忘れてしまう。

賞与支給後の退職で月末退職では
ない場合、賞与保険料の徴収は不要

保険料徴収していることが見受けられます。賞与がカウントされないため、保険料を徴収してしまうとご本人様にとっては損になります。

法改正が多い育児休業申請の流れが
分かりずらい

改正等により毎月の社会保険料率変更は行うが、賞与の料率変更を忘れてしまう。

育児養育特例提出もれ

子供を養育していることが要件のため、男性でも養育特例の提出が可能です。 また、給与(標準報酬)が下がった場合、提出しておいた方が将来の年金が高く計算してもらえますので、お得かもしれません。 なお、残業の増減で給与(標準報酬)が下がることもありますので、提出する方が良い場合があります。

60歳以上の方

60歳時点に比べ75%未満に賃金が下がった場合、再雇用の場合など、社会保険の同日得喪もれ(年金支給に影響)や高年齢継続給付申請(助成金)漏れに注意が必要です。

経営者のお困りごとを解決

経営者と社員の間をつなぐ役目

私どもは、「経営者とも対等、社員とも対等な、第三者的な立ち位置」をいつも心掛け、
「上から教える先生」ではなく、「横に並ぶパートナー」だからできることです。

事 例
社員との立場の違いが生む
「危機感のズレ」による
ストレス。
原 因
「危機感のズレ」の原因は、
立場が変わると、情報量が変わり、
見える景色も変わるため、
コミュニケーション・ギャップ
によるもの。
解 決
そのギャップを埋めるために
社会保険労務士が間に入り、
経営者が社員にいくら言っても
伝わらないことがあれば、日本中の同業者や
他の業界を見ている第三者的な立場から
経営者の代弁をし、社員に伝える。
また、社員の意見、不満、不安、疑問を
誤解なく経営者に伝わるように
報告する。
結 果
徐々に経営者と社員の
精神的な距離感が縮まり、
「意見を言っても大丈夫なんだ」
という雰囲気が社内に生まれ、
ダイレクトな意見交換が
加速していきます。

労務管理佐藤事務所

社会保険労務士法人

渋谷区の社会保険労務士事務所