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子の看護休暇の変更点と判断に迷いやすい取得事由の解説

2025年4月1日に施行される改正育児・介護休業法では、子の看護休暇について、子どもの行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子どもの範囲を小学校3年生までに拡大するといった内容が盛り込まれています。その改正点と、迷いやすい取得事由について解説します。

 現行の子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子どもについて取得できますが、これが小学校3年生修了(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までに拡大します。さらに、取得事由が「病気・けが」、「予防接種・健康診断」であるものに加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が追加されます。これに伴い、休暇の名称も「子の看護等休暇」と変更されます。これらは、就業規則の一部である育児・介護休業規程等に記載する内容であるため、就業規則の見直しが必須となります。

 また、労使協定で取得除外とすることができる「継続雇用期間6ヶ月未満の従業員」について撤廃されます。労使協定を締結しているときには、就業規則の見直しとともに、労使協定の見直しも必要になります。

 なお、授業参観や運動会に参加することは、育児・介護休業法上の子の看護等休暇の取得事由として認められていません。企業によっては、育児・介護休業法を上回る措置として独自の判断で取得事由に含めることは差し支えないとされています。就業規則の見直しの際に、取得事由の範囲を確認・検討するとともに、対象となる従業員を中心に説明しておくことも必要になるのでしょう。