学生アルバイトの社会保険の扶養基準 年収150万円まで拡大へ
2025年度の税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の人(特に大学生のアルバイトを想定)について、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われます(2025年12月1日施行)。これにより所得税においては、給与収入150万円まで得たとしても、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられるようになります。
これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件も2025年10月から変更の方向が示されました。具体的には、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うというものです。
現状はパブリックコメントの手続きが取られており、今後、意見を踏まえた上で確定される予定です。