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2025年4月から変更となった育児休業中に退職したときの育児休業給付の取扱い

育児休業を取得し、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者には、雇用保険の育児休業給付の制度により一定の収入が確保されることになっています。

 そもそもこの育児休業給付は、雇用を継続するために支給されるものであるため、育児休業終了後の職場復帰を前提として支給される給付金です。

 このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)および出生後休業支援給付金の支給対象となりません。ただし、育児休業給付金の受給資格確認後に退職することとなった場合は、支給されることになっています。

 この受給資格確認後に退職することとなった場合の支給は、退職日が2025年3月31日以前まで、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給対象期間までとなっていたため、支給単位期間の途中で退職すると、退職日が属する支給単位期間について原則支給されないとなっていました。この取扱いが、2025年4月1日以後に退職した人からは、退職日が属する支給単位期間についても、退職日まで支給されることと変更されました。

 やむを得ず育児休業中に退職することとなった従業員には、取扱いについてしっかりと説明をしておきたいものです。