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2017.03.16

個人情報保護委員会 個人情報保護法に関する中小企業サポートページを開設

平成29年5月30日から全面的に施行される個人情報保護法の改正により、「保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は法の適用除外とする」という規定が削除されます。そのため、この改正後は、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。

改正個人情報保護法の施行後は、これまで同法の適用がなかった事業者様においても、同法に基づき、個人情報を適切に取り扱う必要が生じることから、中小企業向けのサポートページが開設されました。

なお、個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に対する規制などを規定していますが、「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物をいいます(それぞれ、一定の例外あり)。
たとえば、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳(メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合)」も、その件数にかかわらず、個人情報データベース等に該当しますので、顧客とメールでやり取りするなど、ごく当たり前の事業活動をしているだけで、個人情報取扱事業者し、同法の規制を受けることになります。

サポートページには、新たに個人情報保護法の適用を受ける事業者に向けたわかりやすい説明資料が掲載されています。チェックリストやQ&Aも用意されていますので、参考にしてください。

<中小企業サポートページ(個人情報保護法)>
http://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/

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